各専門家がフルサポートで会社設立手続の代行をいたします。当事務所では、設立に関する下記書籍を出版しています。 必ずご満足いただけるサービスを提供することができます。
設立手続きの流れとサポート範囲
サポート範囲
設立手続の流れの
類似商号の調査
定款その他議事録等の押印書類の作成
定款認証、
登記申請、
登記完了後の登記簿謄本・印鑑証明書の取り寄せまで全て代行いたします。
お客様に準備していただくものは、
出資者や役員の印鑑証明書、
会社実印の発注、
当事務所が作成した書類への実印の押印、
出資金の払込手続だけです。
なお、会社実印については、1本2,400円で作れるはんこ屋さんを紹介いたします。
会社設立をお急ぎの方は
実印の押印を当事務所までご来所いただいてしていただければ、設立までの期間を短縮することができます。
*東京、神奈川、埼玉、千葉県以外の地域ではお客様に
認証した定款の受け取りをしていただきます。
設立に関連する一般的なご相談への対応
当事務所には、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士がおりますので、様々なご相談に対応することができます。したがいまして、設立に関する一般的なご相談に関しましては各専門家がお答えすることができます。
しかし、お客様の個別具体的なご相談になりますと有料(30分1万円)となってしまいますので、この点はご了承ください。
会社設立手続き報酬
会社設立手続き報酬 (消費税込み)

- ※上記報酬は東京23区内を本店所在地とする場合です。
- ※東京23区外は別途日当がかかります。
・東京都で23区外1,050円
・東京都以外の関東圏 2,100円 - ※遠距離地域も対応いたします(ただし、1度だけ公証人役場に行っていただく必要があります)
- ※会社の目的の数が11以上の場合(最大20まで)は、10,500円加算となります。
- ※株式会社の設立で募集設立(発起人以外の出資者がいる場合)の場合は1万円加算となります。
- ※取締役5名以上(株式会社)、構成員5名以上(LLC・LLP)の場合は、1名あたり10,500円加算となります。
手続き報酬に含まれるもの
- 設立書類の作成
- 類似商号の調査
- 定款の認証
- 登記申請
- 登記事項証明書(登記簿謄本)及び会社印鑑証明書、印鑑カードの取り寄せ
手続き報酬に含まれないもの
- 公証人役場に支払う定款認証手数料51,900円
- 登記申請時の収入印紙(登録免許税) 株式会社 150,000円、LLC・LLP60,000円
※アトラスではオンライン申請できますので、株式会社145,000円、LLC・LLP55,000円です - 登記事項証明書用登記印紙(1枚1,000円)、
会社印鑑証明書用登記印紙(1枚500円) - 交通費、通信費実費
- 定款の電子認証ができない公証人役場の場合(都内はすべて対応しています)は、収入印紙が別途40,000円かかります。
- 銀行に支払う保管証明書発行手数料(募集設立の場合)
- 会社代表印作成費用(印鑑代)
会社設立に必要な費用総額
| 会社の種類 | 手続き報酬 | 定款認証料 | 登録免許税 | 費 用 総 額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | 42,000円 + | 51,900円 + | 145,000円 = | 238,900円 + |
交通費通信費 登記証明書 1枚 1,000円 印鑑証明書 1枚 500円 |
| LLC・LLP | 42,000円 + | 0 + | 55,000円 = | 97,000円 + | |
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会社設立印鑑 1本 2,400円で作れるはんこ屋さんを紹介いたします | |
|   ●設立印(18mm丸) 2,400円/皮袋ケース付(税込) ■角印(21mm角)3,400円/皮袋ケース付(税込) |
具体的な料金例
東京、神奈川、埼玉、千葉県での設立を前提としますと、当事務所でかかる総額の費用は、おおよそ「会社設立に必要な費用総額」の他に、次の額を足したものになります。
- 登記事項証明書(会社謄本)代(1通 1,000円)
登記完了後に入手する会社の登記簿謄本です。 - 印鑑証明書代(1通 500円)
登記完了後に入手する会社の印鑑証明書です。 - 交通費・通信費実費(平均2,000円前後)
- 会社実印作成費(1本2,400円)
- 神奈川、埼玉、千葉県の場合、定款受け取りの日当(1日2,100円)
登記事項証明書と印鑑証明書を各3部入手するとして、会社実印の作成費を合わせてかかる費用は、下記のとおりです。
- その他の地域においては、お客様に「認証した定款の受け取り」をしていただきます。オンライン申請に対応していない登記所は別途費用がかかることがあります。
- 当事務所で書類を作成した後に、会社名などの重要事項を変更されたり、株式会社の募集設立など特殊な設立形態の場合には追加料金がかかります。
会社設立手続きをすべて代行できるのは司法書士だけです
行政書士には登記の申請代理権がありません。
当事務所より設立手続報酬の安いサイトを見受けますが、サービス内容を確認しましょう。
会社設立の手続をすべて代行することができるのは、司法書士だけです。行政書士が設立の代行を行っていますが、行政書士は会社設立登記申請の代理は法律上できません。
行政書士が行えるのは、定款などの会社設立書類の作成と定款認証手続きだけです。
一方、司法書士は会社設立書類の作成と定款認証手続き、さらに会社設立登記の申請まで代理することができます。
つまり、会社設立手続きを完全にサポートすることができるのは、司法書士だけなのです。
行政書士に依頼した場合、
登記の申請を自分で行わなければなりませんので最低1回は法務局に行く必要があることになります。
もし行政書士がお客様に成り代わって登記を申請しているとしたら、合法な手続きではありません。
当事務所では、司法書士と行政書士が在籍しておりますので、100%合法の手続代理業務をすることができます。コンプライアンスが重要視されているこの頃です。料金だけでなく、サービス内容とコンプライアンスのチェックをすることが必要です。
オンライン申請をすると登録免許税が安くなります。
オンライン申請とは、従来書面で行っていた登記申請を、インターネットを利用して行うことです。
平成20年の1月1日から会社の設立をオンラインで申請すると、登録免許税の10%(最大で5,000円)が割引になります。
対象となる会社は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社で、いずれの設立もオンライン申請で行うと、5,000円実費費用が安くなります。
なお、オンライン申請に対応している法務局に申請する場合に限ります。
「オンライン申請ができるのは本人と司法書士だけです」
行政書士は登記申請の代理権がありませんので、オンライン申請をすることはできません。
オンライン申請ができるのは、本人か登記申請代理権のある司法書士だけです。 お客様がオンライン申請をするのは、コストと手間を考えると現実的ではありません。 司法書士に頼むのがベストということになります。
電子定款で収入印紙4万円節約
当事務所では、電子定款を作成しておりますので、紙の定款で必要になる収入印紙代4万円を抑えることができます。
アトラス総合事務所では設立後の税務・会計・社会保険・法務を総合サポートします。
会社を設立すると、すぐに
といった諸手続きが目白押しです。 |
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アトラス総合事務所では、合理的な報酬で、各専門家のバックアップの下に、会社設立をフルサポートすることができます。
そして、会社設立後においても、アトラス総合事務所では税務・会計・社会保険・法務のすべてで会社をサポートすることができます。
設立後のサポート料金表 (顧問報酬・決算だけ・社会保険、労働保険新規適用業務 他)
専門家に会社の設立を依頼するのであれば、設立後のサポートも充実しているアトラス総合事務所を是非ご利用ください。
設立及び設立後の会社運営に関する書籍も数多く出版しております。安心して、お任せください。





