不動産取引立会業務 ~司法書士~

不動産取引立会業務とは

不動産を購入すると、土地・建物の所有権移転登記銀行借入金の抵当権設定登記などをする必要があります。

この所有権の移転登記や抵当権の設定登記は、司法書士が行う手続きで「権利の登記」と呼びますが、この権利の登記は通常、売主・買主・不動産業者・銀行・司法書士などが一同に集まり、売買残代金の決済などと共に1日のうちに同時に行われます。


この一連の手続きを「不動産取引立会業務」といいます。

不動産取引立会業務の内容

不動産取引立会業務とは、売買残代金の決済手続きに司法書士が立ち会いをすることです。

司法書士は、この売買残代金の決済に立ち会って、売買残代金の授受や所有権移転登記に必要な書類を確認します。

立会当日(決済日)において司法書士は、具体的に次のような役割を担当します。

  1. 不動産に売主側の抵当権が付いている場合にはその抵当権の抹消書類の確認
  2. 買主側への所有権移転と抵当権の設定登記に必要な書類の確認
  3. 買主から売主への売買残代金授受の確認
  4. 上記のすべてが終わってから法務局への登記申請

当事務所でお引き受けができる場合

当事務所でお引き受けができる場合は、売主側・不動産仲介業者指定の司法書士がいない場合、銀行指定の司法書士がいない場合です(中古物件など)。

当事務所でお引き受けができない場合

  1. 売主・不動産仲介業者・銀行で司法書士を指定している場合。
  2. 既に売主指定(又は買主指定)の司法書士で登記をすることが決まっている(ex.契約書に明記されている)にも関わらず、司法書士の登記費用を安くする交渉をする為に登記費用の見積り依頼をされる場合。
  3. 不動産取引立会の前日等、登記の打ち合わせが困難な場合。
  4. 不動産仲介業者がついていない場合。

対応地域

東京・埼玉・神奈川・千葉を対象としますが、交通事情などにより対応できない地域もございます。

報酬

  報酬額
所有権移転登記報酬 50,000 円(消費税別)~
不動産取引立会報酬 18,000 円(消費税別)~
抵当権設定報酬 40,000 円(消費税別)~

ご相談・お問合せはこちらに
03-3464-9333

(平日 9:00~18:00)