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古物商許可手続について

古物商とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

そして、古物は、古物営業法の規則によって、次の13品目に分類されています。

(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾
(4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車
(6) 自転車類 (7) 写真機類 (8) 事務機器類
(9) 機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類  

古物には盗品等の混入のおそれがあるため、売買や交換(古物営業)をするには、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

手続の流れ

申請に必要な書類の準備
   (下記の申請に必要な書類をご参照ください)
営業所を管轄する警察署に古物商許可申請
審 査 (約1ヶ月かかります。)
古物商許可証の交付
さらに、ホームページで古物商を行なう場合には、許可証の交付後に
 公安委員会への届出が必要です。
営 業 開 始
古物プレートや古物台帳などを購入します。

申請に必要な書類

  • 〔1〕 古物商許可申請書類一式
  • 〔2〕 誓約書
  • 〔3〕 略歴書(直近5年間の略歴を記載したもの)
  • 〔4〕 定款の写し
  • 〔5〕 登記簿謄本(法務局で取得)
  • 〔6〕 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
  • 〔7〕 住民票の写し(市区町村役場で取得)
  • 〔8〕 身分証明書(市区町村役場で取得)

など

  • 〔2〕、〔3〕、〔6〕、〔7〕、〔8〕については、
  • ・個人の許可申請の場合・・・申請者及び管理者全員分
  • ・法人の許可申請の場合・・・役員及び管理者全員分
  • 〔4〕、〔5〕については、法人の場合のみ必要です。
  • 法人で古物商許可申請を行う場合、会社の目的に「古物商」「古物の売買業」
  •   などが含まれていなければなりません。
  •   もし、会社の目的に上記のような目的がない場合には、目的の追加変更登記
  •   及び定款を作成する必要がございます。⇒会社登記費用のページへ

手数料

当事務所報酬5万2500円(税込み)
警察署への申請手数料1万9000円

*交通費・通信費は別途数千円かかります。

許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  • 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

その他

  • 古物商許可は、資格の取得とは異なり、営業するために必要な許可です。
    したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
  • 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
  • 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

ご連絡はこちらに!
TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com
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