古物商とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法の規則によって、次の13品目に分類されています。
| (1) 美術品類 | (2) 衣類 | (3) 時計・宝飾 |
| (4) 自動車 | (5) 自動二輪車及び原動機付自転車 | |
| (6) 自転車類 | (7) 写真機類 | (8) 事務機器類 |
| (9) 機械工具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製品類 |
| (12)書籍 | (13)金券類 | |
古物には盗品等の混入のおそれがあるため、売買や交換(古物営業)をするには、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
手続の流れ
- ◆申請に必要な書類の準備
(下記の申請に必要な書類をご参照ください) - ↓
- ◆営業所を管轄する警察署に古物商許可申請
- ↓
- 審 査 (約1ヶ月かかります。)
- ↓
- ◆古物商許可証の交付
さらに、ホームページで古物商を行なう場合には、許可証の交付後に- 公安委員会への届出が必要です。
- ↓
- 営 業 開 始
古物プレートや古物台帳などを購入します。
申請に必要な書類
- 〔1〕 古物商許可申請書類一式
- 〔2〕 誓約書
- 〔3〕 略歴書(直近5年間の略歴を記載したもの)
- 〔4〕 定款の写し
- 〔5〕 登記簿謄本(法務局で取得)
- 〔6〕 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 〔7〕 住民票の写し(市区町村役場で取得)
- 〔8〕 身分証明書(市区町村役場で取得)
など
〔2〕、〔3〕、〔6〕、〔7〕、〔8〕については、
- ・個人の許可申請の場合・・・申請者及び管理者全員分
- ・法人の許可申請の場合・・・役員及び管理者全員分
〔4〕、〔5〕については、法人の場合のみ必要です。
法人で古物商許可申請を行う場合、会社の目的に「古物商」「古物の売買業」- などが含まれていなければなりません。
- もし、会社の目的に上記のような目的がない場合には、目的の追加変更登記
- 及び定款を作成する必要がございます。⇒会社登記費用のページへ
手数料
当事務所報酬5万2500円(税込み)
警察署への申請手数料1万9000円
警察署への申請手数料1万9000円
*交通費・通信費は別途数千円かかります。
許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) - 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
その他
- 古物商許可は、資格の取得とは異なり、営業するために必要な許可です。
したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 - 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。


