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宅建業免許申請手続きについて

不動産業をはじめるには

不動産業をはじめるには、都道府県知事又は国土交通大臣の免許が必要になります。当事務所ではこの不動産業をはじめるための宅建業免許申請手続きを代行いたします。

※不動産業とは、正式には宅地建物取引業のことで、土地や建物の売買・交換・貸借を自ら行うか、代理、媒介することを指します。(下記○印部分は宅建業免許が必要なもの)

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
 売買
 交換
 貸借 ×

免許を受けるための要件(法人が免許申請をする場合)

  • 法人の事業目的に宅建業を営む旨の記載があること
  • 役員が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、法令に定める欠格事由に該当しないこと
  • 客観的に独立性を保った事務所があること
  • 代表取締役若しくは代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人の常駐
  • 専任の宅地建物取引主任者
    • 一つの事務所に従事する者(代表者も含みます)5名につき1名以上の宅地建物取引主任者が必要です。
      宅地建物取引主任者は、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の職業に従事したりすることはできません。
  • など
*専任主任者の免許について(勤めていた会社で主任者登録をしている場合)
専任の取引主任者になる方が、「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されていると免許申請を受け付けてもらえません。
免許の申請前に、「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されている場合には、事前に専任の取引主任者の「取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておきましょう。
なお、専任の取引主任者が勤めていた会社が、宅建取引業者(会社)としての専任の取引主任者変更届をしても、「取引主任者資格登録簿」の変更が自動的にされるわけではありませんのでご注意ください。
*代表取締役の常駐(勤めていた会社で主任者登録をしている場合)
代表取締役は常駐が要件になりますので、「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されている場合には、政令で定める使用人をおかなければ免許申請を受け付けてもらえません。
政令で定める使用人を置かず、免許の申請前に「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されてる場合には、事前に専任の取引主任者の「取引主任者資格登録簿」の変更申請をしておきましょう。

免許申請の流れ

免許申請手続きの流れは、東京都の知事免許申請を例に取りますと、概ね下記のとおりです。(保証協会に加入するケースがほとんどですので、営業保証金の供託手続をするケースは省略しています。)

免許申請の流れ

保証協会とは

宅建業の新規の免許を取得して営業を開始するには、原則として本店で1000万円(支店ごとに500万円)の営業保証金の供託をしなければなりませんが、保証協会に加入すればこの供託金は免除されます。

保証協会に加入するには、弁済業務保証金分担金(主たる事務所(本店)60万円、従たる事務所(支店ごと)30万円)、入会金などを支払わなければなりませんが、総額で約200万円前後の負担で済ませることができます。

  • 保証協会は、(社)全国宅地建物取引業保証協会(いわゆるハトマーク)と、(社)不動産保証協会(いわゆるウサギマーク)の2つの協会があります。
  • 当事務所の報酬には、保証協会入会書類作成費も含まれております。

宅建免許申請手数料

  報酬額(消費税込) 登録免許税・手数料
宅建免許(知事)新規申請 保証協会入会書類作成費含む
免許申請手数料のみ(*1)
¥52,500 ¥33,000
(*1)保証協会入会手数料は協会により異なります。

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